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コミュニティ・ハラスメントとは何でしょうか。裁判例としてどのような事例があるでしょうか。 裁判以外の救済手続があるでしょうか。

2026年01月22
1 コミュニティ・ハラスメントとはコミュニティ・ハラスメントは、未だ成熟した用語であるとは言えませんが、ここでは地縁的な結びつきによる比較的小規模な共同体(地域社会やその内部の各種団体)において、多数の構成員が特定少数の構成員に対して共同して行ういじめや嫌がらせ、仲間外しや無視などのいわゆる村八分(共同絶交)を指すものと考えることとします。このような共同体の構成員は、必ずしもその意思に基づかずにコミュニティに組み込まれ、冠婚葬祭その他の行事や共有財産の管理等をめぐって相互に依存し緊密な人間関係を求められることがあります。 村八分の対象になると、深刻な精神的苦痛にさいなまれるほか、日常生活が脅かされることもありますが、 生活基盤がコミュニティにあるため離脱することも容易ではありません。2 裁判例村八分(共同絶交)は、古くから裁判例に登場しています。(1) 刑事では、①大判明治44年9月5日刑録17輯1520頁をはじめ、共同絶交の通告を名誉や自由に対する加害の告知に当たるとして脅迫罪(刑222条、暴力処罰1条1項) の成立を認めた裁判例があります(多くは戦前のものですが、戦後のものとしては、②大阪高判昭和32年9月13日高刑集10巻7号602頁等)。共同絶交が被絶交者の非行その他正当な理由によるものである場合は、違法性がなく脅迫罪は成立しないと考えられています (③ 大判大正2年11月29日刑録19輯1349頁、 ④ 福岡高判昭和29年3月31日高刑集7巻2号217頁等)。(2)民事では、名誉や自由、 人格権の侵害等の理由で (共同) 不法行為による損害賠償責任や人格権に基づく差止めが問題になります。中心になるのは、 精神上の損害の賠償 (慰謝料) ですが、 これを認めたものとして、古くは⑤ 大判大正10年6月28日民録27輯1260頁や⑥ 東京高判昭和27年5月30日下民集3巻5号730頁があります。住民の多数が共同して絶交の決議をして通告し、これを実行したことは、被絶交者の名誉や自由を侵害する不法行為にあたる旨判示しています。 最近の裁判例として、 ⑦ 津地判平成11年2月25日判夕1004号188頁は、12世帯が生活する地区において、 地区外からの転入者との交際を契機に地区住民から様々な糾弾を受けた者が、住民全員の会合で共同絶交を宣言され、 親族による謝罪を執拗に要求されたりした事案です。 一連の行為は社会通念上許容される範囲を超えた「いじめ」ないし「嫌がらせ」 で、人格権侵害に基づく共同不法行為の成立を認め、慰謝料30万円と弁護士費用3万円の支払いを命じました。⑧大阪高判平成25年8月29日判時2220号43頁 (原審⑨神戸地社支判平成25年3月26日判時2220号46頁) も、 15世帯で構成される隣保において2世帯の住民に対し共同絶交等が行われた事案で、⑦とほぼ同様の論旨で共同不法行為による慰謝料40万円と弁護士費用4万円の支払いを命じました。財産上の損害の賠償を認めた裁判例もあります。 ⑩ 熊本地人吉支判昭和45年3月24日判時599号72頁は、部落で食料品等の小売りを営む者が、商品を買わないボイコット(不買同盟) を中核とする共同絶交を受けたため、廃業して部落外への転居を余儀なくされた事案で、家屋の解体移築費用と営業上の逸失利益の賠償を認めました (慰謝料と弁護士費用も認めています。)。人格権に基づく差止めを認めた裁判例として、 ⑪ 新潟地新発田支判平成19年2月27日判夕1247号248頁があります。 村内の約36戶で構成される集落で、恒例行事からの脱退を申し出た者らに対し、集落のごみ収集箱や駐車場等の施設の使用禁止等の決議をして通知し、これを実行した事案です。 人格権としての利益の侵害を未然に防止するため、これらの行為の差止めを認めました (20万円の慰謝料も認めています。)。被告らが、 村から2度にわたりやめるように勧告を受けたのに従わず、 本人尋問においても同様の態度を示したことなどを考慮したものです。3 裁判以外の救済手続⑧⑨や10の事案では、法務局の人権相談も利用されたようです。 これは、人権侵犯事件について調査し、 被害者等に対する援助や相手方等に対する勧告等の措置を講じるものです (人権侵犯事件調査処理規程(平成16年法務省訓令第2号))。 平成30年の村八分事案の相談は24件でした(平成30年における「人権侵犯事件」 の状況について(概要)法務省の人権擁護機関の取組~)。また、弁護士会や日本弁護士連合会の人権擁護委員会に対する人権救済の申立てが利用されることもあります。 人権擁護委員会では、事案を調査したうえ、必要に応じて勧告等を行います。 最近では、平成29年11月に大分県弁護士会が同県内の農村部の自治区 (町内会)に対し、平成30年8月に奈良弁護士会が天理市内の自治会に対し、いずれも村八分事案に関して是正勧告を行い、話題になりました。これらの救済手段は、関係者の任意の協力を得て実施されるものですが、柔軟な対応により自主的な解決を促すことが期待できます。
「コミュニティ・ハラスメントとは何でしょうか。裁判例としてどのような事例があるでしょうか。 裁判以外の救済手続があるでしょうか。」

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