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レイシャルハラスメントとは何でしょうか。 裁判例はありますか。

2026年01月22
1 レイシャル・ハラスメントとはレイシャルハラスメント (略称は「レイハラ」)は、「人種や皮膚の色、 祖先、 出身地、 民族的出自、 民族文化、宗教的信条、 国籍等の人種や民族的要素に基づくハラスメント」 と言われています(金明秀 『レイシャル・ハラスメントQ&A』 15頁 (解放出版社、第1版、2018年))。日本ではまだ認知度が低いハラスメントですが、欧米では広く知られているハラスメントの形態です。日本にはレイシャルハラスメント自体を規制する法律はありませんが、1965年に採択された国連の人種差別撤廃条約に1995年に加入しており、この条約は国法の一形式として国内法的効力を有しています。この条約は公権力と個人の関係を規律するものであり、 私人間の関係を直接規律するものではありませんが、その趣旨は民法709条等の個別の規定の解釈運用を通じて実現されるものと考えられています (大阪高判平成26年7月8日判時 2232号34頁)。したがって、レイシャル・ハラスメントは、職場や学校だけではなく、私人間の関係が生じる社会のあらゆる場面で問題になり得ます。2 職場におけるレイシャル・ハラスメント(1) 近年、日本で働く外国人が増加していますが、 たとえば仕事のミスを出身国と結びつけて指摘するような、人種や国籍に配慮を欠いた言動をしてしまうと、パワー・ハラスメントのような言動ではなくても、事業主に損害賠償責任が生じることもあります。 単に特定の人種や民族をからかうようなジョークでも、レイシャル・ハラスメントと認定されることもあります。 したがって、上司と部下の関係だけではなく、同僚間や顧客との関係でも生じることが考えられます。(2) レイシャル・ハラスメントは、セクシュアル・ハラスメントやパワー ー・ハラスメントに比べても取組みが遅れています。 事業主には、他のハラスメントと同様にレイシャル・ハラスメントに関しても、職場環境配慮義務の一環として従業員に対する研修を実施するなどの配慮が必要になると考えます。3 ヘイトスピーチ(1) 近年、特定の人種や民族への憎しみをあおるようなヘイトスピーチも見られますが、 このようなヘイトスピーチもレイシャル・ハラスメントに該当すると考えられます。(2) ヘイトスピーチに関する裁判例として次のようなものがあります。在日朝鮮人の学校を設置・運営する法人が、同学校周辺で前後3回にわたって行われた示威活動とその映像がインターネットを通じて公開されたことによって、 授業を妨害され、名誉を毀損されたとして、不法行為に基づき、市民団体と関係者9名に対し街宣活動の禁止と計3000万円の損害賠償を求めて訴訟を提起しました。裁判所は、同校には在日朝鮮人の民族教育を行う利益があるとした上で、街宣活動は在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴える意図で行われたもので公益目的は認められず、表現の自由により保護されるべき範囲を超えており、街宣内容は人種差別撤廃条約に盛り込まれた「人種差別」に該当し、 同学校の児童が人種差別という不条理な行為で被った精神的被害は多大であるとして、 同学校の半径200メートル以内の街宣禁止と計約1226万円の支払いを命じました (京都朝鮮学校公園占用抗議事件。 最三小決平成26年12月9日、 原審大阪高判平成26年7月8日判時2232号34頁、 一審京都地判平成25年10月7日判時2208号74頁)。また、この示威活動について、 一部の被告は威力業務妨害罪と侮辱罪で公判請求されました。 この示威活動が正当な政治的表現行為として違法性が阻却されるかなどが争点になりましたが、 裁判所はいずれも有罪と認定して、その判決が確定しています (京都地判平成23年4月21日)。(3) 平成28年6月3日に本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 (いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」)が制定され、国と地方公共団体に対し相談体制の整備や教育、啓発活動の充実に取り組むことを責務と定めているものの、ヘイトスピーチそのものの禁止規定や罰則規定はありません。 もっとも、 法律により明確に禁止されていないとしても、 前述のように、 ヘイトスピーチによって民法上の不法行為が成立することがありますし、 刑法上の威力業務妨害罪や侮辱罪も成立することがあります。
「レイシャルハラスメントとは何でしょうか。 裁判例はありますか。」

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